規約(Rules)

活動内容
1.MLによる情報交換・総会への参加
2.クラブカップ等、クラブ対抗戦への参加
3.合宿・練習会等の企画・実施
4.会員相互の親交に寄与する行事
5.その他必要と思われること
入会資格
1.オリエンテーリング愛好者であること
2.みんなと仲良くできる人であること
3.他の地域クラブと掛け持ちする場合には、ES関東Cでの活動を主とすること。
(例:クラブカップにおいて他の地域クラブ(大学OB・OG会等は除く)の正規チームで出走することは認めない)
総会の招集
1.総会は次の各号の場合、会長がこれを招集する。
(1) 年1回の年度頭(4月から5月にかけて開催されることが望ましい)に行われる定例総会
(2) 会長が必要と認めた場合
(3)会員から、会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合
2.前項第3号の規定によって会員から総会の招集を請求された場合、会長はその請求のあった日から60日以内にこれを招集しなければならない。
3.会長は総会を招集するにあたり、その日時を会員に対して、会日の30日以前に通知しなければならない。さらに、場所および会議の目的とされる事項を会員に対して会日の14日以前に通知しなければならない。
会計規則

<年会費>
① 一般会員(大学院生含む)
5000円
② 大学生会員
1000円
③ 高校生以下(浪人生含む)の会員
無料

<会費の支払いについて>
1.加入のタイミングに関係なく、年会費の金額は同一とする。
2.会員は、年会費を毎年5月末までに支払うこととする
3.年度途中で加入した新入会員については、加入した日から2か月以内までに会費を支払うこととする 。なお、加入した日とは、「ES関東Cのメールアドレスに追加された日」のことを指す。
4.年度の途中で脱退した者の会費は返戻しないこととする。

<休会>
本人からの申し出があった場合、または会費の未払いがありかつ実質的にオリエンテーリング活動を休止していると会長が判断した場合、翌年度より休会とする。
休会中は年会費の納入を免除する。
ただし、総会での議決権を与えられないなど、会員の権利・特典は制限される。
当該年度の会費(復会する年の分)を納入することにより復会とする。

<臨時会費>
クラブとして支出した費用のうち、会費でまかないきれないものがあった場合は、臨時に集金することができる。
その際の費用は、会費負担対象者である会員が平等に負担する。

<費用の請求>
クラブとして支出した費用は、会計に請求する。

<会計報告>
会計は、年度末後に1年間の会計報告を出す。

<東京都協会への所属>
ES関東クラブは東京都協会の会員である。

規約の改正
本規約の改正は、総会において出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(2023年4月1日改定)
(2026年4月25日改定)